【2026年度診療報酬改定】電子的歯科診療情報連携体制整備加算とは?

 

本日は、2026年度の診療報酬改定において、多くの歯科医院様からホームページ掲載のご依頼やお問い合わせをいただいている「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」について解説いたします。

今回の改定により、歯科医院向けの新たな施設基準として本加算が新設されました。
これは、従来の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」を再編・統合したものとなります。

今回の制度変更における最大のポイントは、単に「システムを導入しているか」だけでなく、「取得した医療情報を実際の診療に活用しているかどうか」が、より重視される仕組みになったという点です。

 

■ 制度変更の背景

これまでの制度では、オンライン資格確認やマイナ保険証への対応など、主に「環境が整備されていること」が評価の対象でした。

2026年度の改定ではそこから一歩踏み込み、他院での診療情報や薬剤情報、電子カルテ情報などを日々の診療に活用し、「医療機関同士が円滑に情報連携できる体制」を評価する方針へと見直されています。

 

【重要】旧加算からの自動移行ではありません

従来の「医療DX推進体制整備加算」や「医療情報取得加算」を算定していた医院様であっても、新しい加算を算定するためには、改めて施設基準の届出が必要となりますのでご注意ください。

 

■ 算定点数について

初診時(月1回)
・電子的歯科診療情報連携体制整備加算1:9点
・電子的歯科診療情報連携体制整備加算2:4点

再診時(月1回)
・一律 2点

※算定上の注意点
・同月内に重複して算定できないケースがあります。
・「明細書発行体制等加算」との併算定はできません。

 

■ 制度改定によるメリット

従来の「医療情報取得加算」では、再診時の算定は「3か月に1回」に制限されていました。今回の改定によって、再診時も「月1回」の算定が可能となり、継続的な情報活用や医学管理がより評価されやすい制度設計となっています。

 

■ 主な施設基準・要件のポイント

算定にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

【共通要件】(加算1・2共通)

① オンライン請求を行っていること
② 医療費の明細書を患者様へ無償交付していること
③ オンライン資格確認体制を有していること
④ 取得した診療情報を、診療室等で閲覧・活用できる体制があること
⑤ マイナ保険証の利用率が30%以上であること
⑥ マイナポータル情報を活用した健康相談体制があること
⑦ 医療DX推進体制について、院内掲示およびホームページへの掲載を行っていること

【加算1の追加要件】
共通要件に加え、以下のすべてを満たす必要があります。
⑧ 電子処方箋の発行体制があること
⑨ 一定の要件を満たした電子カルテを導入していること
⑩ 電子カルテ情報共有サービス(CLINS等)を活用できる体制があること

【加算2の追加要件】
共通要件に加え、上記の ⑧~⑩のうち、いずれか1項目以上を満たす必要があります。

 

■ ホームページへの掲載について

共通要件⑦にもある通り、本加算を算定するためには、院内での掲示だけでなくホームページへの掲載が必須となっています。
まだ対応されていない医院様は、お早めの準備をおすすめいたします。

 

■ まとめ

今回の改定は、単なる「マイナ保険証対応」から「取得した情報をいかに実際の診療へ活かすか」へ、医療DXのフェーズが一段階進んだことを示しています。

今後は、電子処方箋や電子カルテの情報共有など、より実践的な医療DXへの対応が歯科医院にも求められていく流れとなりそうです。
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今後とも、エントラストをよろしくお願い申し上げます。