利用範囲を要確認! ホームページへの画像掲載に関する注意点について
今年もあと90日程度と、日数も残り少なくなってまいりましたが、これから始まる秋や冬ならではのイベントも沢山残っています。
そういった季節のイベントに合わせ、院内を飾りつけておられる医院様も居られるかと思います。
最近では、そういった院内の様子や雰囲気を患者様や求職者の皆さんへ知ってもらうため、院内ブログや、Instagramなどの各SNSへのリンクをホームページへ設置し、情報を発信する医院様が増えてまいりました。
また、院内情報誌やニュースペーパーなど、冊子での情報媒体を発行している医院様もございます。
上記の様に、集患や求人募集の目的で院内ブログやSNSを始めようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、写真やイラストをホームページへ掲載する際に注意すべき点についてお話していこうと思います。
〇 はじめに
まず、ホームページへ画像を掲載する際に確認していただきたいポイントは、「掲載したい画像はどういった画像なのか」という点です。
「画像」と一口に言っても、ご自身で撮影した写真なのか、またはフリー素材の写真やイラストなのか、それとも雑誌やパンフレットに掲載されているものなのか、その種類は様々です。
掲載したい画像の種類によって、注意すべき点や利用可能な範囲が変化しますので、まずは下記を参考に確認してみましょう。
〇 ご自身で撮影した写真をホームページに掲載したい場合
院内イベントや研修会の記録など、ご自身で撮影したお写真をホームページに掲載したい場合は、お写真に写っている方(院内イベントに参加した患者様やスタッフさん)にホームページへ掲載する許可を取る必要があります。
ホームページは不特定多数の方に閲覧されるため、お顔が鮮明に映った状態の写真を、許可を取らずに無断で掲載してしまうと、肖像権の侵害となり、不法行為として訴えられてしまう場合もあるのです。
これを防ぐには、「被写体となった方に対してホームページへ掲載する許可を取る」か、「被写体となった方にモザイクなどの加工を施して個人を特定できないようにする」といった対応をとる必要があります。
なお、弊社スタッフが撮影した、人物の写っていない院内の設備や機材のお写真などは、その医院様に関連するものであれば、ホームページに限らず、ご自由にお使いいただけます。
〇 フリー素材のイラストや写真をホームページに掲載したい場合
インターネットで「フリー素材」と検索すると、イラストで有名な「いらすとや」や、「写真AC」などのストックフォトのサイトが検索結果に表示されます。
上記のようなフリー素材のイラストや写真をホームページに掲載したい場合は、「商用利用が可能かどうか」を確認する必要があります。
「商用利用」とは、「コンテンツや素材などを用いて金銭的な対価を得ること・営利目的で利用すること」ですが、サービスの提供元から「商用利用可能」とされている画像の著作権は、基本的にその素材の制作者にあります。
そのため、利用規約を確認し、利用できる範囲をしっかり見極める必要があります。
〇 雑誌やパンフレットの画像をホームページに掲載したい場合
雑誌やパンフレットなどに掲載された画像をホームページに掲載したい場合は、特に注意しなければなりません。
この場合、画像の著作権は雑誌やパンフレットの発行元にあり、また雑誌やパンフレットの多くが「転載禁止」とされている場合が多いため、基本的にホームページへの掲載は、「してはいけない」と考えた方が良いでしょう。
〇 まとめ
以上のように、画像の種類によって異なる利用可能範囲や注意点をお伝えしました。
画像の掲載をするためには「許可を取れば大丈夫」と云う訳ではなく、許可を取ったうえで利用できる範囲をしっかりと確認し、規約に沿って使用する必要があります。
現在、弊社では画像に関する著作権の確認を強化しており、ブログ更新でのご依頼や、医院様で発行している院内情報誌等のホームページ掲載のご依頼の際に、画像の著作権に関するご確認をお願いする場合がございます。
その際はお手数をお掛け致しますが、ご協力頂ければ幸いです。
なお、ホームページに関する修正や更新のご依頼・お問い合わせは、メールやお電話の他、エントラストの公式LINEアカウントや、ホームページ更新依頼フォームからも随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
今後ともエントラストをどうぞよろしくお願い致します。